申請手続きの際の留意事項

構内駐車場利用申請手続き

  申請は「一般申請」「特別申請」「貸与申請」の3つに分類されています。
  以下の要件を確認し、該当ページから申請を行ってください。

〇一般申請・特別申請←クリック(申請手続きフローへ)
1.一般申請(細則第4条第2項)
部局に所属する学生(研究生を含む)で任意保険の契約を締結している者。(学部学生の3年次生以上。ただし、交付時までには副学長(教育・学生担当)が定める安全教育の受講が必要です)
ただし、次に該当する者は除く。
* 学部学生の1年次生及び2年次生(ただし、遠距離通学生を除く)→2へ
* 池の上学生宿舎又は国際交流会館に居住している者
* 指定された地域(下記リンク先に掲載)に居住している者
   ※規制区域図(別ウインドウで開きます)

2.特別申請<(細則第4条第6項))
教育研究の遂行のため特に必要があると理事(財務・総務担当)が認めた者。
具体的には以下に該当する者等。
* 学部学生の1年次生及び2年次生のうち遠距離通学となる者
●2023年度は新型コロナウィルス感染リスクおよび感染拡大防止の観点から、遠距離通学の定義は「公共交通機関を利用した場合に90分以上要するから60分以上要する」に変更します。(この措置は2023年度のみで、2024年度は新型コロナウイルスの感染状況に応じて再検討します。)

遠距離通学の定義
(1) 公共交通機関を利用した場合に90分以上を要し、自動車の利用により通学条件が大幅に短縮できる者
(2) 公共交通機関を利用し難い、あるいは公共交通機関の運行回数が少ない地域に居住し、通学時間が60分以上かかり、自動車の利用により大幅に通学条件を改善できる者

 また、利用可能な駐車場は第4ゲート先の南第6駐車場となります。学生証を使用しての入構は第4ゲートのみ通行可能です。
* AO入試フェニックス方式(中高年者を対象とした入学制度)で入学した学部学生の1年次生及び2年次生
* 自動車による通学を規制された地域(上記リンク先に掲載)に居住しているが、何らかの事情(健康上・身体上等)により自動車での通学を必要とする者

〇貸与申請←クリック(申請手続きフローへ)
3.貸与申請
(細則第4条第4項)
身体に障がいを持つなどの特別の理由がある者(身体障がい者手帳所持者で、自動車を利用しなければ通学が困難な者)

ページのトップへ戻る